裁量労働制とは?フレックスタイム制との違い
裁量労働制とは「雇用主と労働者の間で、予めみなし労働時間を決めておく」という働き方です。
規定の労働時間(みなし労働時間)を定め、実際の労働時間がその時間より多くても少なくても、「みなし労働時間」で賃金を計算するのが「裁量労働制」であります。
出退勤時間の制限が無くなり、実労働時間に応じた残業代は発生しません。
一方で、多くの人が思い描くような「自由に労働時間を決められる働き方」で近い制度として挙げれるのはフレックスタイム制です。
始業や就業の時間を社員が自分で自由に決めることができる働き方です。
裁量労働制は決まった業種・業務内容でしか導入ができない一方、フレックスタイム制はそのような縛りは存在しません。
そして労働時間の計算は、裁量労働制では「みなし労働時間を基準」とするのに対し、フレックスタイム制では「実際に働いた時間を基準」として計算します。 就業規則でフレックスタイム制について規定をし、労使協定を締結しなければいけません。
多くの企業はコアタイムを設け、出勤時間を定めています。裁量労働制の導入にはいくつかの条件がありますが、大まかに言うと、業種や業務内容によって導入可否が判断されます。
『専門業務型裁量労働制』研究職やディベロッパーなど業務の性質上、労働者の裁量に委ねる業種のみ、裁量労働制を導入できます。
『企画業務型裁量労働制』企業の中核を担う部門で企画立案などを自律的に行うホワイトカラー労働者に対して、みなし時間制を認めることが出来ます。
裁量労働制で最も多い問題が実労働時間とみなし時間がかけ離れており、過重労働にて労働者に大きく負担がかかっているようなケースであり、業務量と内容を精査し、雇用主や責任者の監督責任が問われる場合もあります。
裁量労働制の採用数も少ない制度である一方でメリットとデメリットもあります。
もし、自身が裁量労働制の企業を受けたいと考えられている場合は、求人情報を鵜呑みにせず周りに相談及び精査するようにして下さい