「働き方改革法」が施行
2018年6月29日に成立した、働き方改革法案。2019年4月1日をもって、ついに改正法が適用開始されました。
長時間労働の是正などを通じて生産性向上を図るのが目的であり、戦後の長期間にわたって続いてきた労働制度・慣行の変革とあって、浸透には時間がかかることが予想されております。
改革の主要な柱は「働き方改革」は大きく3本の柱から成り立ってます。
施行開始時期はそれぞれで異なり、かつ対象も大企業なのか中小企業なのかで変わる部分もあるが、ここでは大枠の項目を紹介します。
1.働き方改革の総合的かつ継続的な推進(雇用対策法の改正)
2.長時間労働の是正・多様で柔軟な働き方の実現等
1)長時間労働の上限規制の導入
2)長時間労働抑制策・年次有給休暇取得の一部義務化
3)フレックスタイム制の見直し
4)企画型裁量労働制の対象業務の追加
5)高度プロフェショナル制度の創設
6)勤務間インターバル制度の普及促進
7)産業医・産業保健機能の強化
3.雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
1)不合理な待遇差を解消するための規定
2)派遣労働に関して、均等・均衡待遇方式か労使協定方式かを選択できる権利の確保
3)労働者の待遇に関する説明義務の強化
4)行政による履行確保措置と裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の整備
これらの改革に対して、先進企業はすでに残業の縮小や早朝勤務などを奨励し、浮いたコストを給与に振り向けるなどの措置を講じています。しかし、これらはまだ一部大企業に限られており、各種調査によると、サラリーマンからは「仕事量を減らさない限り、サービス残業が増えるだけ」「有休を取れる雰囲気にない職場が多い」などの本音も出ています。
また、今回は中小企業への適用猶予も目立ち、残業規制などをはじめ、残業代の割増賃金の適用も23年4月からです。現行では月60時間を超えた場合、大企業は50%増しになるのに対して、中小企業は25%のまま据え置かれています。