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Blog 2020.05.20

『フレックスタイム制』とは?スーパーフレックス制も合わせて解説します。

4月にスタートされた働き方改革法は大手企業先行型であり、まだまだ浸透させていくことに時を要すると見方も多い中、
目にすることが増えてきた「フレックスタイム制」というワードがございます。今回は、フレックスタイム制ならではのルールについて解説します。

フレックスタイム制の歴史は古く、実は1988年と30年以上前から制度としてありました。
フルタイムの勤務形態と大きく異なる点に勤務時間が挙げられます。

一般的なフルタイム勤務はあらかじめ、会社側で決められた出退勤時間に基づいて契約を結び勤務することが多いです。
一方フレックスタイム制は、総労働時間だけを決めて、出退勤の時間は労働者が自由に決められる制度です。(コアタイムを設けている企業がほとんどです。)

またフレックスタイム制を導入することによって、電車の通勤ラッシュを避けて出社できたり、仕事やライフステージに応じてプライベートとの調節もしやすくなります。
企業側にとってもスタッフがプライベートとの両立・仕事に対するモチベーションや生産性の向上・スタッフ満足度・定着率が高くなるなど、ポジティブな効果も期待できます。

フレックスタイム制には、2つに大きく分けられており、多くの企業がこの「コアタイム・フレキシブルタイム」を導入しています。
・コアタイム・フレキシブルタイム
フレックスタイム制を導入するにあって、コアタイム・フレキシブルタイムを導入する企業も多いです。
「コアタイム」とは、必ず出勤しないといけない時間です。
「フレキシブルタイム」とは、ある一定の決められた時間の中では、出社(もしくは退社)しないといけない時間になります。
例えば、フレキシブルタイムが8時~10時だと8時~10時の時間内に出社すれば良いですよ。というものです。
背景としては、完全に出退勤の時間をスタッフの裁量に任せていると、どうしてもコミュニケーション不足に陥る危険性もあり、会社の業務が回らないことが想定されます。

・スーパーフレックスタイム制
一方、フレックスタイム制でもコアタイム・フレキシブルタイムを全く導入していない「スーパーフレックスタイム制」を取り入れている企業もあります。
中には、完全リモートワーク(在宅ワーク)も可能としている企業もあります。
このスーパーフレックスタイム制により、出社・退社時間を自由に決められるため、自分で働く時間や場所を選べることができ、よりフレキシブルに働くことができます。

フレックスタイム制は自分で出退勤の時間を決められる働き方ですが、企業側から、勤務時間を命令される場合は違法になりますが、業務命令ではなく「勤務時間変更のお願い」のスタンスは違法になりません。
スタッフ側も円滑に業務を遂行するためにも企業側の話を聞く姿勢が重要になります。

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